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まず、改葬先の墓地を取得いたします。
新規墓地の場合、納骨までの時間を要する場合があります。
墓地ができましたら、「建碑式」をお寺様にお願いいたしましょう。 |
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「納骨受け入れ証明書」を入手します。改葬先墓地の管理者に申請します。
通常、受け入れ側の墓地に、墓地があり、それを証明できる書類となります。
施設名、住所、権利者の載った書類でよいはずです。 |
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「改葬許可申請書」の入手
現在納骨されている墓地を所轄する行政事務所で申請します。
区役所、役場などの住(市・町)民課へ申請いたします。
申請書類は、郵送もしていただけますので、事前に入手することをお勧めいたします。
故人は、亡くなられていても埋葬先に書類がついていきます。
いわば、遺骨でも「住民票」があるようなことです。
川崎市の場合、右のような申請内容を必要とします。 |
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3の「改葬許可申請書」を現在の埋葬・納骨場所管理者へ持参し、「埋葬・納骨証明」をしていただきます。
法律上、埋葬・改葬許可書の無いお遺骨は、納骨できません。
申請書類を事前に入手してあれば、直接現在の埋葬・納骨場所管理者へ行き、「埋葬・納骨証明」をしていただけます。
埋葬・納骨場所と行政役所が離れている場合、遺骨証明をいただいたこの時に、ご遺骨の移動はできますが、遺骨証明された改葬許可書申請を再度役所へ提出し、そこで始めて改葬許可書が発行されます。
繰り返しますが、 遺骨証明のみでは納骨できません。 |
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本来でしたら、改葬許可書が発行された後のこの段階で、現在の埋葬先へ行き、改葬に先立ってお寺様にお勤めをしていただき、ご遺骨を墓所から出します。墓地から出すのは石材店の仕事ですので、お寺様と石材店の時間調整をした上で、改葬しなければなりません。
連絡無しで突然に伺っても、応対していただけませんので、事前に打ち合わせましょう。石材店も、お寺様または墓地管理者に教えていただけます。
寺院墓地の場合、ご先祖様が長年お世話になったお寺様ですので、そのことを踏まえて御礼の御布施をされるとよろしいでしょう。
なお、その墓地よりすべてのご遺骨を改葬する場合、管理者へ墓地の権利を放棄しなければなりません。
この場合、利用中の墓所は原則更地の状態でお返しいたしますので、その仕事は石材店に依頼します。
墓地管理者と返還手続きをご確認下さい。 |
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改葬先の管理者と納骨の日取りを事前に決めます。
有縁合葬墓地以外の納骨には、石材店が納骨をいたしますので、納骨のお勤めをしていただくお寺様と石材店も日程と時間調整をしておきましょう。
地方から東京へご遺骨が来られたのでしたら、ご自宅で数日ご安置いたすのも、よろしいと思います。 |
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納骨
打ち合わせた日時に、改葬許可書と共にご遺骨を納骨先の墓地へ行きます。
お花、お供え物も用意いたします。
「建碑式」がまだでしたら、当日納骨より前にお勤めいただけます。準備がありますので、事前にお打ち合わせ下さい。
納骨式が済みましたら、お寺様には御布施を、石材店は納骨の請求があると思います。 |
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以上、一般的な改葬手続きでした |
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